会規約

1989年12月16日制定/2016年2月11日 改訂
会規約 第1条
この会は森林フォーラムの会と呼び(以下「会」という)、事務局を事務局担当世話人宅に置く。
目 的 第2条 
この会は、自然を愛し、自然との共生を願う人々と、自然を守り育てる人々が手を取り合って、森林と共生できる社会をつくりだしていくことを目的とする。
活動内容 第3条
この会は、第2条の目的達成のため、次の活動を行う。
一、山村交流活動
二、都市市民の啓発活動
三、森林ボランティア活動
四、その他各種勉強会、観察会
資 格 第4条
一、この会は、森の中で働く人々、そして森を愛し、森と共生する暮らしを願う人々により構成する。
二、会への入会については、第一項に該当する人々の意思により随時。
三、会員は定められた会費を遅滞なく納めなければならない。
退 会 第5条
会員は、第4条の会員の資格を失った時には退会するものとする。
会員の構成 第6条
会に次の役員を置く。
一、代表世話人 2名
二、事務局担当世話人 1名
三、フォーラムニュース編集担当世話人 1名
四、運営担当世話人 若干名
五、会計担当世話人 1名
六、監査担当世話人 1名
世話人会 第7条
会に世話人会を設置し、第6条の全役員で構成し、世話人会は代表世話人が招集する。
役員の任務 第8条
代表世話人は会を代表し、会を統括する。事務局は会員への通知、活動の記録等を 行う。編集委員はフォーラムニュースの編集、発行を担当する。運営委員は活動記録、
実行を担当し、会計委員は会の収支会計を担当し、監査委員は会計年度ごとに会計監査
及び会の運営監査を行い、その結果を報告し 承認を求める。
役員の選出 第9条
役員は、会員の中から選出し、総会で承認する。
役員の任期 第10条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
総会 第11条
総会は、会の最高議決機関である。総会は出席者全員を以て成立し、議決は出席者全員の過半数の賛成で決定する。
総会の決議事項 第12条
総会は、次に掲げる事項について決議する。
一、役員の承認
二、活動報告及び決算の承認
三、活動計画及び予算の承認
四、規約の改廃
五、提出議案の審議、決定
会計年度 第13条
会の活動は会費及び臨時会費、その他の収入によって運営される。前項の金額については、役員会で定め総会の承認を得なければならない。
会 費 第14条
会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日をもって終了する。
内規)会費は年額3,000円とし、イベント毎に実費を徴収する。