会規約 | 第1条 この会は森林フォーラムの会と呼び(以下「会」という)、事務局を事務局担当世話人宅に置く。 |
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目 的 | 第2条 この会は、自然を愛し、自然との共生を願う人々と、自然を守り育てる人々が手を取り合って、森林と共生できる社会をつくりだしていくことを目的とする。 |
活動内容 | 第3条 この会は、第2条の目的達成のため、次の活動を行う。 一、山村交流活動 二、都市市民の啓発活動 三、森林ボランティア活動 四、その他各種勉強会、観察会 |
資 格 | 第4条 一、この会は、森の中で働く人々、そして森を愛し、森と共生する暮らしを願う人々により構成する。 二、会への入会については、第一項に該当する人々の意思により随時。 三、会員は定められた会費を遅滞なく納めなければならない。 |
退 会 | 第5条 会員は、第4条の会員の資格を失った時には退会するものとする。 |
会員の構成 | 第6条 会に次の役員を置く。 一、代表世話人 2名 二、事務局担当世話人 1名 三、フォーラムニュース編集担当世話人 1名 四、運営担当世話人 若干名 五、会計担当世話人 1名 六、監査担当世話人 1名 |
世話人会 | 第7条 会に世話人会を設置し、第6条の全役員で構成し、世話人会は代表世話人が招集する。 |
役員の任務 | 第8条 代表世話人は会を代表し、会を統括する。事務局は会員への通知、活動の記録等を 行う。編集委員はフォーラムニュースの編集、発行を担当する。運営委員は活動記録、 実行を担当し、会計委員は会の収支会計を担当し、監査委員は会計年度ごとに会計監査 及び会の運営監査を行い、その結果を報告し 承認を求める。 |
役員の選出 | 第9条 役員は、会員の中から選出し、総会で承認する。 |
役員の任期 | 第10条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 |
総会 | 第11条 総会は、会の最高議決機関である。総会は出席者全員を以て成立し、議決は出席者全員の過半数の賛成で決定する。 |
総会の決議事項 | 第12条 総会は、次に掲げる事項について決議する。 一、役員の承認 二、活動報告及び決算の承認 三、活動計画及び予算の承認 四、規約の改廃 五、提出議案の審議、決定 |
会計年度 | 第13条 会の活動は会費及び臨時会費、その他の収入によって運営される。前項の金額については、役員会で定め総会の承認を得なければならない。 |
会 費 | 第14条 会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日をもって終了する。 内規)会費は年額3,000円とし、イベント毎に実費を徴収する。 |